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自己破産とは自己破産のデメリット
自己破産のデメリットとしては、どのようなものがあるのでしょうか?
自己破産のデメリットとしては以下のような事が挙げられます。
1.自己破産したことが信用情報機関に登録されるため、その登録が抹消されるまでの間(通常7〜10年程度)ローンやクレジットを利用することができなくなります。
2.自己破産手続を開始すると、弁護士、公認会計士、税理士などの資格所有者は資格停止となり、業務を行うことができなくなります。
3.後見人、保証人などになることはできなくなり、会社の役員については退任理由となります。
ただし、免責決定がされれば、上記2、3の制限はなくなり、業務を再開することや会社の
役員になることもできます。
4.不動産、自動車、株などの有価証券、生命保険などは原則として処分の対象となります。 ただし、生活に必要なものについては処分の対象になりません。 また、自動車なども裁判官の判断により残すこができる場合もあります。
また、賃貸住宅に住んでいる場合は、家賃の滞納などがなければ出ていく必要は全くありませんし、マイホームについても処分までに6ヶ月程度かかりますので、すぐに出ていく必要はありません。