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自己破産とは自己破産のメリット
自己破産をした場合のメリットについて解説しています。
まず自己破産のメリットとしてあげられるのは、自己破産の申し立てを裁判所に行なった場合、債権者からのすべての取立てが禁止になります。 つまり、債権者からの執拗な取立てがなくなるということです。
これは、弁護士や司法書士に自己破産の申請を依頼をした場合、依頼を受けた弁護士や司法書士がその旨の通知を債権者に通知しますので、各債権者はその通知を受け取った時点で、本人に直接取り立てをすることができなくなるからです。
自己破産をすると、市町村役場の破産者名簿に記載されますが、一般の人は見ることができませんし、免責決定がされた時点で抹消されることになっています。 そのため、自分から喋ってしまわない限り、家族や会社の人たちにも知られることはまずありません。
仮に破産したことが会社に分ったとしても、それを理由に会社が解雇することはできません。ただし、裁判所からの通知が自宅に届きますので、もしも同居の家族がそれを読んだ場合は、その事実を知られてしまうことになります。
また、免責が決定した後は債務がゼロになりますので、その後の収入を自由に使うことができるようになります。
更に、復権といって、免責決定により破産手続中の不利益はすべて解消され、7〜10年程度ローンやクレジットを利用することができなくなること以外は自己破産前と同じ状態に戻ることができますので、借金返済の苦しみから解放された上、人生の立て直しをすることができることになります。